◎ 遺産分割による土地の分割
(相続開始後の対策)



相続が発生した後の、相続税を考慮した土地の分割には・・・・



相続 ・ 遺贈 又は 贈与により取得した宅地の評価は?


◎ 相続 ・ 遺贈 又は 贈与により取得した宅地の評価は・・・・

被相続人の相続発生時の状態で評価するのでなく、
<遺産分割後の利用単位> に応じて評価

  • 相続 (分割取得) 後の取得者ごとに、  かつ

  • 利用の単位となっている一区画の宅地ごとに評価する


  • 具体的な考え方
    土地に対する権利を、所有者が100%行使できるかどうか?
    自由を侵害する他者の権利 (利用上の制限) があるかどうか?

    (所有者 と 使用者)



    ◆ <相続開始後> の土地の分割の仕方で評価額が下がる


    相続した土地を共有で持つより、下記のように分割取得すると評価額が下がります


    【相続開始後の分割の仕方で評価額が下がる例】

    分割の仕方で
    評価額が変わる
    共有取得
    した場合
     全体の土地で評価して、持分に応じ按分
    分筆取得
    した場合
     片方の土地について角地加算 や ニ方路線加算が
     なくなる
     ← 分割後の宅地を別々の画地として評価







    但し、分割(筆)取得の場合には、

    @ 不合理分割に該当しないように注意
    A 全体であれば、広大地として評価減できるのに別個に評価することで、
      広大地評価減ができなくなる場合もあり、注意が必要です


    ★ 不合理分割になる場合とは? ・・・・



    ◆ <相続開始後> に ニ次相続を考えた土地の分割


    配偶者が居住用不動産の10%程度を相続し、残りを子供が相続しても全体が80%評価減できる
    (注) 但し、平成22年4月1日以降の相続から、共同相続については取得した者ごとに
    適用要件を判定することとされました



    【ニ次相続を考えて土地の共有相続をし、評価減できる例】

    小規模宅地の
    評価減特例
    を活用


    (※)











    被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されて
    いた宅地等を取得した場合
  • 建物の用途が、居住用以外のものを含んでいても、その
    宅地全体が <特定居住用宅地等> (改正→) となる。


  • 被相続人等の居住用宅地等は、配偶者が10%程度 (※)
     を取得し、残り90%を子が取得しても、いずれも80%減額
    特例が受けられる

    一部でも 80%減額の適用対象者が取得すれば、
     その全体が <特定居住用宅地等> になる
  • 上記は、平成22年3月31日までの相続又は遺贈について適用され、
    平成22年4月1日以後の相続等については取得者ごとに適用要件を判定
    することとされました


    (注) ● この取扱いは、<特定事業用宅地等> 及び <特定同族会社事業用宅地等> に
    おいても同様





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    小規模宅地の特例は、居住や事業を継続するためのもの(本来の趣旨)として、改正が行われました。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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