◎ 遺産分割による土地の分割
(相続開始後の対策)
◆ 相続 ・ 遺贈 又は 贈与により取得した宅地の評価は? |
具体的な考え方 |
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土地に対する権利を、所有者が100%行使できるかどうか? 自由を侵害する他者の権利 (利用上の制限) があるかどうか? (所有者 と 使用者) |
◆ <相続開始後> の土地の分割の仕方で評価額が下がる |
分割の仕方で 評価額が変わる | 共有取得 した場合 | 全体の土地で評価して、持分に応じ按分 |
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分筆取得 した場合 | 片方の土地について角地加算 や ニ方路線加算が なくなる ← 分割後の宅地を別々の画地として評価 |
@ 不合理分割に該当しないように注意 A 全体であれば、広大地として評価減できるのに別個に評価することで、 広大地評価減ができなくなる場合もあり、注意が必要です |
◆ <相続開始後> に ニ次相続を考えた土地の分割 |
小規模宅地の 評価減特例 を活用 (※) | 被 相 続 人 等 の 居 住 用 宅 地 等 | 被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されて いた宅地等を取得した場合 |
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宅地全体が <特定居住用宅地等> (改正→) となる。 を取得し、残り90%を子が取得しても、いずれも80%減額 特例が受けられる ↓ ● 一部でも 80%減額の適用対象者が取得すれば、 その全体が <特定居住用宅地等> になる | ||
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上記は、平成22年3月31日までの相続又は遺贈について適用され、 平成22年4月1日以後の相続等については取得者ごとに適用要件を判定 することとされました |